防振工事専門会社外の施工の危険性について
防振工事については主に発泡系の防振材を使用するため、建設現場では「土工」の分野に該当されることが多いです。
このところ建設費の圧縮に伴い 振動や音の専門家「知識」がない、施工者が施工をするばかりか
性能を満たさない防振材料に変更する例が見受けられました。
設計図書以外の防振材の仕様変更について
あるゼネコン見積・調達のご担当様から「弊社は設計図書の通りには施工しない、変更が当たり前」と豪語される方がいました。
不振に思い調べた所、要求を満たさない材料であることが判明しまいました。費用は10分の一程度しかありません
担当に聞いてみると知識がないままに、協力会社に任せ、入札見積を提出したとの事でした。
この場合、利益を確保するために性能の落ちる製品を採用するか、ゼネコン様の利益を下げるしか方法はありません
これが地方自治体の発注工事との事なので信じられない状況です。
上記は極端な例ですが、設計協力から2年も経てこの結果でしたので非常に遺憾でした。
我々が携わる防振の流れは、発注者の希望する建築物の防振性能の要求があり、要求性能を満たすため
設計者と防振材料販売会社「メーカー」が実施設計時に協議を行い「防振仕様」を決めている事が多く、設計図書以外の防振材料を採用する場合は
かなりの専門知識と経験を有する必要があります。
また専門工事以外の施工者に施工をさせる場合は、施工の肝要「チェックポイント」が見えておらず。
性能が出ないばかりか「契約不適合」に該当する恐れがあります。
施工する場所は、後戻りができない場所が多く、「振動が伝わっている」・「思った性能が出ていない」など訴状が発生しても、
原因の追究がなく、お施主様の「泣き寝入り」につながっていることが多いです。
これを裏付ける内容として、大手設計事務所では音響・防振関係の施工は、経験者によるものと記載しており、専門工事以外の施工の危険性を周知しています。
また上記の発注者の泣き寝入りを防ぐ手立てとして、「民法改正」が実施されました。
民法改正に伴い工事請負契約書約款が改正され「瑕疵」かし という言葉が無くなりました。
原則は設計図書以外の材料を使って施工をすることは大きなリスクを伴う事や、契約不適合が認められた場合は、
元請会社に対して「修補」「工事請負金額の減額」「損害賠償の請求」が発注者側から要求できるようになりました。
請負会社にとって上記の問題が発生し、プレス発表などが伴った場合は、社会的信用が大きく棄損します。
損害は金銭に換算することはできません。
大袈裟かもしれませんが、実際に起こりうる「リスク」です。
弊社は、防振メーカーの技術協力を得て 年に数回の技術指導を受けることにより、技術力の向上に努めております。


