発泡樹脂の火災事例と危険性について

発泡樹脂は、魚箱、食品トレー、椅子やソファー、枕マットレス建築断熱材に幅広く使用されています。

特に建築の発泡系防振材についてクローズアップしてまとめたいと思います。

特徴 

樹脂自身の高い燃焼性と「発泡剤に可燃性ガス」を使用する場合は高い火災危険性を有している。また燃焼時に有毒ガスを発生するため死者が出たケースもあります。

酸素指数と燃焼性について

合成樹脂のうち不燃性及び難燃性ではない個体は消防法の「指定可燃物」と呼びます。

ここで不燃性及び難燃性を有するものはJIS K7201で定める「酸素指数法」が26以上のものを示します。

ポリウレタン、ポリエチレンは、酸素指数法が26未満であり難燃剤を添加することにより「酸素指数法」が26以上になる場合があります。

この場合、火源があれば燃え続けるが単独では燃焼を継続しない性質となり「指定可燃物」から除外されます。

着火の原因は「工事中の溶接、溶断の火花」が多く、資材の仮置場の設定やスパッターシート使用などの注意が必要です。

可燃性発泡ガスの放出による事象について

発泡性樹脂製品には、代替フロン、水、炭酸ガス、可燃性ガス「ブタン、プロパン、ペンタン、ジメチルエーテル」等が使われています。

発泡後にビーズや、原反から放出された可燃性ガスが滞留し、静電気により着火した事例があります。

また公園造成工事における残留ブタンの放出事例では業界の安全基準として製造後3日間放置し空気と置換すれば安全とされていた発泡スチロールブロックを4日間放置していたにも関わらず火災となっています。

また、使用されていた発泡スチロールは難燃剤を使用した自己消化性を有するものでした。

燃焼実験から、可燃性ガスを使用した大量に集積した現場では隙間に漏出した微量の可燃性ガスが爆発下限界超えた状態で滞留し着火すると保温相乗効果により高温となるため難燃剤の効果が失われ独立燃焼するといった結果になりました。

発泡製品の製造後は、70%程度が製品に可燃性ガスあり、初期貯蔵(3日間)で数パーセントまで下がります。

完全に抜けきる期間についてはメーカーに問い合わせるしかありません

発泡樹脂を取り扱うに当たっては、樹脂の種類や難燃化処理を行っているかといった燃焼性と可燃性ガスを発泡剤として使用していないか、また、製造後に十分な可燃性ガスと空気との置換処理を行っているなどの確認をおこないそのうえで火気の管理や換気を徹底するなどの措置をとることが重要です。

以上

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です